指定居宅介護支援事業所

事業の目的

 介護保険法の定めるところにより、利用者の方が可能な限りその居宅に置いて、その有する能力に応じて自立した生活を営むことのできるよう、適切な居宅サービス計画を作成し、かつ、居宅サービスの提供が確保されるよう居宅サービス事業者、その他の事業者、関連機関との連絡調整その他便宜の提供を行います。

 

居宅介護支援事業所とは

 要介護者が在宅での生活を継続するため、介護保険から給付される在宅サービス等を適切に利用できるように、介護支援専門員がご自宅へ訪問し、居宅サービス計画の作成・介護保険サービス提供事業者との利用調整・介護保険施設等への紹介等のケアマネジメントや申請代行を行います。

 

介護支援専門員の主な業務

・居宅サービス計画の作成
 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に関する業務を担当し、居宅サービス計画の作成の開始にあたって、当該地域における指定介護サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に契約者又はその家族等に対し提供して、利用者にサービスの選択を求めます。
 介護支援専門員は、利用者及びその家族の置かれた状況等を考慮して、利用者に提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。
 介護支援専門員は、前項で作成した居宅サービス計画の原案に盛り込んだ指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料等について利用者及びその家族等に対して説明し、利用者の同意を得た上で決定するものとします。


・居宅サービス計画作成後の便宜の供与
 介護支援専門員は、ご利用者及びその家族等、指定介護(予防)サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握し、居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定介護サービス事業者等との連絡調整を行います。
 介護支援専門員は、ご利用者及びその家族の意思を踏まえて、要介護認定の更新申請等に必要な援助を行います。


・居宅サービス計画の変更
 介護支援専門員は、ご利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者とご利用者双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。


・介護保険施設への紹介
 介護支援専門員は、ご利用者が在宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合、またはご利用者が介護保険施設への入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介、その他の便宜の提供を行います。


申請代行

 65歳以上の方で自立した生活が困難になってきている方、もしくは40歳以上、65歳未満の方で特定疾病の方(詳しくはお尋ねください)で、介護保険のサービスをご希望であれば、ご本人に代わって当事業所の介護支援専門員が要介護認定の申請を代行いたします。

※パンフレットはこちらです。